※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
K社は、業務用食材を中心とした食品加工・パッケージを行っている大阪市鶴見区の企業で、以前から技能実習制度を利用して人材を受け入れてきました。今回再雇用の対象となったネパール人のRさんは、同社で過去に技能実習2号を3年間受けており、非常に勤勉で現場の信頼も厚い人材でした。
技能実習満了後は一度ネパールへ帰国しましたが、その後も日本語の勉強を継続し、特定技能での再来日を目指していました。Rさんからの連絡を受けたK社は、すぐに再雇用の意思を固めましたが、技能実習とは異なる制度である特定技能の申請要件や支援体制の整備について詳しく知らず、「この制度で本当に雇えるのか不安」「どこから手を付ければいいか分からない」と感じていたとのことです。
過去に別の外国人申請で不許可になった経験もあり、今回は慎重に進めたいとのご意向で、当事務所へ申請のフルサポートをご依頼いただきました。対象者であるRさんとはネパールと日本で連携しながら、オンライン面談を重ねて迅速に準備を進めました。
担当行政書士のコメント
特定技能ビザ申請においては、「対象者の資格(試験合格または技能実習2号修了)」と「企業側の受け入れ体制」の両方が厳しく問われます。今回のRさんは技能実習2号を良好に修了しており、さらに帰国後に日本語能力試験N3に合格し、食品製造分野の技能評価試験もクリアしていたため、本人側の資格要件は万全でした。
課題は企業側の体制構築でした。特定技能では、外国人支援計画の策定・実施が義務づけられ、雇用契約に加えて生活支援内容も含めた申請資料の整備が必要です。K社は技能実習に慣れてはいたものの、特定技能に求められる書類様式や支援内容の定義には慣れておらず、支援責任者・支援担当者の選任手続きから、支援内容の設計まで、当事務所が全面的に支援することになりました。
支援計画では、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の継続支援、病院への同行、行政手続への同行、苦情相談窓口の設置など、要件をすべて満たす内容を策定し、実行可能な体制を文書で明示。また、賃金や労働条件についても、日本人従業員との均等性を確認し、雇用契約書に明記しました。
Rさんとのやり取りは、ネパール現地の行政書類取得、日本語翻訳、公証なども必要であり、時差や文化の違いにも配慮しながら丁寧に進行。本人の日本語力が高かったことも幸いし、Zoomでの打ち合わせも円滑に進みました。
申請から約6週間で在留資格認定証明書が発行され、Rさんは現地の日本大使館でビザを取得し、無事に再来日。すぐに就業が始まり、即戦力として現場で活躍されています。
お客様の声
私たちはこれまでにも技能実習生を受け入れてきましたが、今回の特定技能という制度は、以前とは全く違っていて正直戸惑うことが多かったです。とにかく書類の量が多く、支援内容の細かさに驚きました。自分たちだけでは到底対応できなかったと思います。
今回再雇用したRさんは、実習時代からとても信頼しているスタッフだったので、どうしても戻ってきてほしいという思いが強く、制度をしっかり理解した上で確実に許可を取りたかったのです。
先生にお願いしてからは、どの書類をいつまでに準備すればいいかがすべて明確になり、対応も早くてとても助かりました。特に支援計画については、現実的な内容を一緒に考えてもらえたので、自社の体制に合った内容で安心して申請することができました。
Rさんが戻ってきてくれて、現場の雰囲気も明るくなりました。今後は、他の優秀な実習生にも特定技能での再雇用を提案していきたいと思っています。本当にありがとうございました。