※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
W様はミャンマー出身で、日本の大学に留学生として入学され、観光学部で主にホスピタリティや宿泊産業のマーケティングを学ばれていました。大学在学中から大阪市住吉区で生活しており、アルバイトも含めて接客業の現場経験を積みながら、将来的には日本のホテルで働きたいという目標を明確にお持ちでした。
大学4年の夏、就職活動を通じて、大阪市内にある外国人観光客向けの外資系ビジネスホテルにフロントスタッフとして内定が決まりました。仕事内容は日本語・英語・ミャンマー語を活かした接客、予約管理、通訳対応、インバウンド集客サポートなど多岐にわたるものでした。本人にとっても企業にとっても非常にマッチした採用であり、卒業後にそのまま勤務する予定でした。
しかしW様ご本人からは、「大学で観光を学んだことが本当にビザに反映されるのか」「外国人を初めて雇う会社で本当にスムーズに手続きが進むのか」といった不安が寄せられました。企業側も外国人雇用に不慣れで、どのような書類を揃えればよいか分からないという状況であったため、当事務所が全面的にサポートさせていただくこととなりました。
担当行政書士のコメント
技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、「本人の学歴や資格と職務内容の関連性」と、「職務内容が専門性を有していること」の2点を明確に説明する必要があります。W様は観光学部でホテル経営や国際観光、異文化理解などを専門的に学ばれており、その知識をそのまま現場に活かせる職務内容での採用となっていたため、要件の面では非常に理想的なケースでした。
しかし、企業側にとっては初の外国人雇用であり、申請書類の準備や制度理解が追いついていなかったため、まずはビザ申請の全体像と必要な書類一覧を丁寧に提示するところから始めました。雇用契約書、職務内容説明書、給与体系の確認など、ひとつずつチェックと修正を重ねながら、行政庁に提出しても問題ないレベルにまで書類を仕上げました。
また、W様の学歴を裏付ける卒業見込み証明書や成績証明書から、関連講義のシラバス情報を整理し、業務内容との関連性を補強する説明書を当事務所で独自に作成しました。これにより、「観光学の学習成果がホテル業務に直結していること」を明確に伝えることができました。
さらに、企業の組織体制や就業規則、社会保険加入状況など、外国人雇用に関する体制が整っていることも証明するため、会社概要書や社内体制図も整備しました。W様自身の語学力を証明するために、TOEICスコア証明書やミャンマー語翻訳業務の経験証明なども添付し、総合的な人物像を強調する構成としました。
結果として、申請から約3週間という短期間で、無事に在留資格変更許可が下り、W様は卒業直後から予定どおりホテル勤務を開始されました。本人の努力と企業側の協力がかみ合い、非常にスムーズなプロセスとなりました。
お客様の声
大学で観光についてたくさん学んできて、日本でホテルに就職したいという夢がようやく叶いました。でも、就職が決まってから、ビザのことがとても心配でした。会社も初めて外国人を採用するということで、どうしたらいいかわからないことばかりで、私も会社も不安がありました。
そんなときに、行政書士の先生に相談して本当に助かりました。大学で学んだことが仕事にどうつながるのか、ビザの申請書でどのように説明したらいいかを丁寧に教えてもらい、書類も全部一緒に作ってもらえてとても安心でした。会社の人とも一緒に打ち合わせをしてくれたので、企業の担当者も安心して任せることができたようです。
今はホテルのフロントで毎日いろんなお客様と接しています。英語や日本語を使って働くことが楽しくて、日本で生活してよかったと感じています。住吉区の環境も好きで、これからもここで頑張っていきたいです。ありがとうございました。