※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
生野区にあるS社は、創業以来惣菜や弁当類の製造・販売を行っており、近年では高齢化による人手不足の影響が深刻化していました。これまでにも外国人技能実習生を数名受け入れており、中でも勤勉だったベトナム人のTさんが、実習期間満了後に「また日本で働きたい」と連絡をくれたことが、本件の出発点でした。
Tさんは技能実習終了後に帰国し、しばらくベトナム国内の飲食店で勤務していましたが、「将来的に日本での生活基盤を築きたい」と考えていたため、再びの就労ビザ取得を望んでいました。一方、S社としても即戦力の外国人材が必要で、Tさんの再雇用を検討しましたが、「技能実習からの再入国が認められるのか」「どのビザが適切なのか」「会社として必要な体制とは何か」など、多くの疑問と不安が生じていました。
インターネットで調べても情報が断片的で、法改正や制度の詳細が分かりにくく、「専門家に任せるしかない」と判断。以前、別件で社労士業務を依頼したことがある当事務所にご連絡いただきました。
初回ヒアリングでは、Tさんの技能実習の履歴、帰国後の職歴、取得済みの技能評価試験・日本語試験の有無などを確認し、S社が雇用を希望する職種との適合性を精査しました。業務内容や職場環境を明確化し、「特定技能1号(外食業)」での申請が最も適切と判断。さらに、受入れ企業としての支援体制をどう整備すべきか、細部にわたってご提案しました。
担当行政書士のコメント
特定技能制度は、技能実習からの移行が想定されている制度でありながら、制度的にはまったく別物として取り扱われます。そのため、単に「以前いた人をもう一度雇いたい」という想いだけではビザ取得は難しく、制度理解と書類の正確な整備が不可欠です。
本件では、まずTさんが技能実習修了者であることを証明するために、修了証明書や実習実績を整理し、さらに特定技能への要件となる「分野別評価試験」や「日本語能力試験(N4以上)」の取得状況を確認しました。帰国後に取得した評価試験の証明もあり、ビザ申請の資格は満たしていることが分かりました。
次に、S社側が受入れ企業として必要な「支援計画書」の作成にあたり、生活支援内容(住居の紹介、生活ルールの説明、日本語学習支援等)と職場支援(OJT、定期面談、相談窓口など)を具体的に明文化する必要がありました。支援責任者と担当者の任命、支援内容のマニュアル化などもご提案し、申請書類に反映しました。
加えて、雇用契約の内容が日本人社員と同等であること、待遇に差がないことを示すため、給与明細や勤務体系も添付。これにより、労働条件の適正さを強調し、審査のポイントである「安定性・継続性」についても問題ないと判断されました。
入管への提出から約6週間後、無事に在留資格変更許可通知が届き、Tさんは再び来日することが決定。受け入れ準備や住居の手配もスムーズに進めることができました。
お客様の声
技能実習で働いてくれたTさんは、仕事に真面目で、人柄も良く、社内でも非常に評判の良い人材でした。まさかまた日本で働きたいと言ってくれるとは思っていませんでしたが、再雇用を検討した時に制度の壁があることを知り、正直不安でした。
行政書士の先生には、特定技能の制度説明から、申請の全体像、必要書類の整備まで、本当に丁寧に対応していただきました。何をどう準備すればよいかが明確になり、安心感がありました。
とくに、生活支援計画や日本語支援の内容など、普段は意識しないことまで考えるきっかけになり、会社としての成長にもつながったと思います。結果的に、Tさんも無事に戻ってきてくれて、今では以前以上に活躍してくれています。
これからも外国人雇用の機会があれば、またぜひお願いしたいと思いますし、同じように悩んでいる企業さんには、専門家に相談することを強くおすすめします。