※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
西淀川区の食品加工工場A社では、長年にわたり人手不足が続いており、特に年末年始など繁忙期の現場オペレーションに深刻な課題を抱えていました。これまでは短期アルバイトや派遣社員で対応していたものの、定着率が悪く、安定した人材確保が難しい状況でした。
そんな中、過去に技能実習で勤務していたベトナム人スタッフが帰国後に「また日本で働きたい」と連絡をくれたことをきっかけに、「特定技能制度で雇用できるのでは?」と考え、当事務所にご相談をいただきました。
初回ヒアリングでは、当該人材の技能実習の修了状況、希望職種、在留資格の要件を整理。受け入れ先企業としての体制整備(支援計画や日本語サポート体制など)も求められるため、特定技能制度の全体像と義務事項をご説明しました。
担当行政書士のコメント
特定技能制度は、単なるビザ取得手続きにとどまらず、企業側に求められる体制や書類整備も多岐にわたるため、初めて導入する企業には丁寧な導入支援が不可欠です。
今回のケースでは、まず対象者の技能実習修了証明や日本語能力試験の結果などを収集・確認。そのうえで、食品製造分野の「特定技能1号評価試験」に合格しているかを確認し、在留資格変更手続きの可否を判断しました。
次に、雇用契約の条件を整え、雇用先企業としての支援計画書(生活支援・職場定着支援など)を作成。入管提出用の申請書類一式(理由書・雇用契約書・支援体制説明資料等)を整備し、1ヶ月程度で在留資格認定証明書を取得することができました。
また、企業様に対しては、受入後の支援体制構築に向けたアドバイスも行い、今後の複数人採用にも対応できるような社内マニュアルの作成支援も行いました。
お客様の声
技能実習で一度来てくれた子が「また働きたい」と言ってくれたとき、ぜひ応えてあげたいと思ったのですが、制度のことがよく分からず悩んでいました。
行政書士の先生に相談してからは、一つひとつ丁寧に説明してくださり、「何をすればいいか」が明確になって非常に安心できました。
外国人を雇うことの責任も再認識し、支援計画などしっかり準備することの大切さも理解できました。彼も無事に来日して、すぐに現場に馴染んでくれて本当に助かっています。今後も必要があれば、またお願いしたいと思います。