※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
依頼主の焼肉店は、地域住民に親しまれる老舗の個人店で、コロナ後の人手不足をきっかけに外国人アルバイトの採用を開始。その中でも特に勤勉で接客態度も優秀だったミャンマー人スタッフMさんに「ぜひ正社員として長く働いてもらいたい」と考えるようになりました。
しかし、Mさんは当時「留学ビザ」での在留中であり、卒業後の在留資格が失効するタイミングも迫っていたことから、「特定技能ビザで雇用できないか」という相談を受けました。店主はビザ制度について全く知識がなく、「うちの店でそんな申請できるのか?」「何から始めればいいのか分からない」という不安を抱えておられました。
当事務所がヒアリングを行い、Mさんが外食業特定技能の受験資格を有していることを確認。過去の勤務経験と今後の雇用計画をもとに、特定技能1号ビザへの変更手続きを支援することとなりました。
担当行政書士のコメント
特定技能ビザの申請においては、「技能測定試験」と「日本語試験」の合格が原則要件となりますが、Mさんはすでに両方に合格済みで、かつ2年以上の飲食店勤務歴があり、要件を十分に満たしていました。
課題となったのは、雇用主である焼肉店側が支援計画の策定や社内体制の整備に不慣れであった点です。まず、雇用契約書の内容を在留資格要件に合致するよう調整し、給与水準、労働時間、業務内容を明確化。次に、支援計画では、日本語学習支援、生活相談対応、苦情対応窓口、出入国時の送迎支援など、制度上必要な項目を一つずつ丁寧に盛り込んだ書面を作成しました。
また、飲食業としての事業実態や収益状況を示す資料(確定申告書、店舗写真、業務内容説明書など)も添付し、「安定的かつ継続的な雇用」が可能であることを明確に伝えました。
申請から許可までの期間は約1.5ヶ月で、審査は非常にスムーズに進みました。結果として、Mさんは特定技能ビザへの変更が認められ、同店舗の正社員として新たなキャリアをスタートさせることができました。
お客様の声
外国人アルバイトは初めてだったんですが、Mくんはとても真面目で、言葉も一生懸命覚えてくれて、店のことをよく理解してくれていたので、ぜひ続けて働いてもらいたいと思っていました。
でも、ビザの問題があると聞いた時はどうすればいいか全く分からず、半ば諦めかけていました。そんな時、知人から紹介された行政書士の先生に相談して、本当に助かりました。
試験に合格していることや、今までの勤務実績が役立つことなど、自分たちでは分からなかったことを全部整理してくれて、支援計画もゼロから一緒に作ってもらいました。
いまではMくんは正社員として、お店の顔になってくれています。常連のお客様も「Mくん頑張ってるな」と言ってくれて、本当にうれしいです。大正区で外国人の雇用を考えている飲食店の方がいたら、ぜひ相談してみるといいと思います。