※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
採用企業様は近年、海外との取引拡大やSNS運用を強化しており、多言語対応・グローバル視点を持つ人材の必要性を感じていました。そんな中、自社にインターンとして来ていたミャンマー人留学生Yさんの対応力や語学力を評価し、大学卒業を機に正社員として採用を決定。
しかし在留資格が「留学」であるため、卒業後の就労には「技術・人文知識・国際業務」への変更が必要でした。採用側も初めての外国人正社員ということで、「本当に許可されるのか?」「職務内容が基準に合致するのか?」といった不安を抱えており、当事務所にご相談いただきました。
担当行政書士のコメント
技術・人文知識・国際業務ビザへの変更には、職務内容が「人文社会科学」や「自然科学」のいずれかの分野に該当し、かつ応募者の学歴・職歴と関連性があることが求められます。
Yさんは大学で「国際マーケティング」を専攻しており、今回の職務内容である「海外との商談」「SNSを通じた市場分析およびプロモーション企画」は十分に関連性があると判断しました。企業には、業務内容を詳細に記した雇用契約書と職務内容説明書の作成を依頼し、補足資料としてSNS施策の実例や外国語運用の必要性も添付しました。
また、採用経緯と将来的な人材育成方針を企業側にヒアリングし、申請理由書にも丁寧に反映。大学卒業証明書や成績証明書、日本語能力証明なども漏れなく添付し、審査官がイメージしやすい申請パッケージを整えました。
結果として、提出から約1ヶ月で変更許可が下り、Yさんは正社員として正式に就労を開始。企業にとっても、今後の外国人採用に対するハードルが大きく下がったと感じていただけました。
お客様の声
うちは創業以来、国内の日本人採用だけでやってきた会社でしたが、最近はSNSや海外対応が欠かせず、そこに強い人材を探していました。Yさんはインターンの時から優秀で、何とか正社員として一緒に働きたかったのですが、ビザのことはまったく分からず不安でした。
行政書士の先生にお願いしてからは、職務内容がちゃんとビザ要件に合うのか、どんな書類が必要なのかを順序立てて丁寧に説明していただけて、本当に助かりました。社内の人事担当も書類作成で大変だったと思いますが、先生がテンプレートも用意してくれて、スムーズに準備できました。
ビザが無事に許可されたときは、会社全体で喜びました。今ではYさんが海外の取引先と直接やり取りしたり、英語でプロモーション動画を発信してくれたりと、期待以上の活躍をしてくれています。大正区で外国人を採用したい企業様には、ぜひプロの力を借りてスムーズな申請を進めてほしいと思います。