※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
F社は大阪市港区に本社を構え、東南アジアを中心に輸出入業を展開しています。近年ではミャンマーやタイとの取引が増加し、現地企業とのやり取りに際して言語の壁や文化的な違いによるトラブルも増えてきていました。そうした背景から、多言語対応可能な外国人スタッフの採用が急務となり、日本の大学に通っていたミャンマー人留学生Tさんに白羽の矢が立ちました。
Tさんは日本語が堪能で、国際関係学を専攻しており、在学中には国際交流イベントの司会も務めた経験のある優秀な学生でした。F社は卒業後の正社員採用を前提に、内定を出しましたが、Tさんは現在「留学ビザ」で在留しており、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更する必要がありました。
O様は「社内に外国人雇用の経験はあるが、専門職ビザの申請は初めてで不安が多い」として、「港区 技術・人文知識・国際業務ビザ 行政書士」で検索。当事務所の事例紹介を読まれたうえで、「同じ港区で実績があるなら」とご相談いただきました。初回の打ち合わせでは制度の概要と必要な書類、注意点を丁寧にご説明し、安心してご依頼いただきました。
担当行政書士のコメント
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、大学の専攻と実際に行う業務の関連性を具体的に証明する必要があります。今回のTさんの場合、国際関係学を学び、将来は国際ビジネス分野でのキャリアを希望していました。一方、F社での職務内容は主に貿易文書の翻訳、海外取引先との英語・ビルマ語による連絡対応、文化調整業務などで、専攻との親和性は非常に高いものでした。
まず、職務内容書では単なる通訳翻訳に留まらず、「商取引文書の処理」「国際取引契約の補助」「各国の取引慣行に関する調査と助言」といった専門的要素を強調する形で構成しました。これにより、単純労働との誤認を避け、専門職としての業務であることを審査官に明確に伝えました。
雇用契約書には、Tさんの給与額、週労働時間、福利厚生、キャリアアップ支援体制を明記。労働条件が適正であることを証明するため、労働条件通知書・就業規則・給与規定の写しも添付しました。加えて、Tさんの大学の卒業見込証明書、日本語能力試験(JLPT N1)の合格証、活動実績の記録なども書類として整備し、彼女の実績を裏付ける形としました。
F社の会社概要、組織図、海外展開実績なども申請に含め、「外国人スタッフを活かせる職場であること」を示す補足資料を多数準備しました。書類提出後、追加資料の請求もなく、約4週間で変更申請が許可されました。
お客様の声
私たちは以前に技能実習生を雇ったことはありましたが、専門職のビザ申請は初めてで、「何が審査のポイントになるのか」「どんな資料を揃えればいいのか」が全く分からず、とても不安でした。行政書士の先生に相談して、初回の説明で全体像が分かり、「これなら任せられる」と感じました。
特にありがたかったのは、私たちが普段使っている業務内容を、ビザの申請用に適切な表現でまとめてくださったことです。審査官が何を見ているのかを理解したうえで、職務内容書をしっかり作っていただきました。
また、外国人本人にとってのキャリアプランとの整合性や、日本で働く意義まで考えて書類を整えてくれたことも感動しました。結果的に、希望通りの時期にビザが下り、Tさんも4月から正式に社員として働いてくれています。将来は彼女を中心にアジア部門を強化していくつもりです。