※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
港区内で地域住民に長年愛されている居酒屋を経営していた店主様は、数年前からアルバイトとして働いていたベトナム人留学生Sさんの働きぶりに感心し、「ぜひ卒業後も正社員として雇いたい」と考えていました。しかし、Sさんの在留資格は「留学」であり、卒業後は資格外活動の範囲を超える就労は認められません。
店主様は自力で調べる中で「特定技能ビザ」という選択肢を見つけたものの、「試験って何?」「どんな書類が必要?」「外国人雇用の労働条件って?」といった疑問に直面し、当事務所にご相談くださいました。
担当行政書士のコメント
特定技能ビザの申請には、対象業種の技能測定試験と日本語能力試験(または一定の研修修了)が必須です。Sさんはすでに日本語能力試験N3を保持していたため、日本語要件はクリア。次に必要な飲食料品製造業分野の試験は国内での受験が可能だったため、スケジュール調整と模擬試験対策をサポートし、無事に合格されました。
企業側には、労働条件通知書・雇用契約書・支援計画書の作成をお願いしましたが、初めての外国人正社員雇用ということで、労働時間・賃金・福利厚生などについて詳細な説明と調整を行いました。当事務所では雇用先に代わって支援責任者としての要件も確認し、職場内での日本語サポート・生活支援体制についても助言いたしました。
結果として、初回申請でスムーズに特定技能1号ビザの許可が下り、現在は店舗の中心的存在として、ホール接客から厨房補助まで幅広く活躍されています。
お客様の声
「彼がいなければ、うちの店は回らん」と言っても過言ではないぐらい、うちにとって欠かせない存在です。留学生として働いてくれていたときから真面目で、常連のお客さんからの信頼も厚かったので、正社員として迎えたいと思ったんですが…、ビザのことはまったく分からず悩んでいました。
行政書士の先生が最初から試験のこと、必要書類のこと、雇用条件のことまで全部説明してくださって、本当に助かりました。うちみたいな小さな個人店でも外国人の正社員が雇えるんやと実感しました。
今ではお客さんから「○○くんに会いに来たよ」と言われることもあり、本人もやりがいを感じてくれているようです。港区で飲食業を営んでいて、外国人スタッフの雇用に迷っている方がいたら、まずは専門家に相談してみるのをおすすめします。