※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
依頼主である飲食企業は、西区に本社を構え、関西一円に複数の飲食店を展開している成長中の企業でした。訪日外国人の増加に伴い、インバウンド向けの広報・販促を強化したいと考えており、社内に多言語対応のマーケティング担当者を採用する方針を打ち出していました。
そんな中、アルバイトとして働いていた韓国人の留学生から「卒業後もここで働きたい」と申し出があり、語学力と理解力を評価して、正社員登用を決定。しかし、初めての外国人正社員雇用ということもあり、「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得についての知識が乏しく、「本当にこの職務で申請できるのか?」「学歴との関連性は必要か?」といった不安を抱えて当事務所にご相談いただきました。
担当行政書士のコメント
技術・人文知識・国際業務ビザでは、「職務内容が専門性を有すること」「学歴と職務の関連性」「外国人でなければならない合理性」が重要な審査ポイントとなります。
今回は、韓国人留学生がSNS運用や海外向け広報などの職務を担当する予定でしたので、「海外マーケティング職」としての職務定義を明確化し、文系大学での専攻(メディア・言語)との関連性を丁寧に説明。雇用契約書の整備、職務内容書、業務フロー図などを当方で作成し、申請書類として整えました。
また、就労資格証明書の取得も検討しましたが、今回は変更申請を直接提出し、本人の就職意欲や社内での必要性について説明文を添付することで補強しました。
結果、約1ヶ月ほどで在留資格変更が認められ、無事に4月から正社員として就業を開始することができました。
お客様の声
初めての外国人社員の採用だったので、正直どこから手を付けてよいのか分かりませんでした。学校の卒業タイミングや雇用契約の内容、職種の整理など、考えないといけないことが多すぎて不安でした。
行政書士の先生に相談したところ、「この職種であればビザ取得は十分可能です」と具体的に示してくださり、とても安心しました。大学の専攻や、本人のこれまでの業務内容なども一緒に棚卸ししていただけたおかげで、説得力ある申請書類が完成したと思います。
何より、担当の外国人スタッフが本当に喜んでいて、「夢が叶いました」と言ってくれたときは感動しました。これからもインバウンド対応を強化していく予定なので、また採用の機会があれば、ぜひお願いしたいです。