※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
依頼者であるレストランオーナー様は、此花区の観光地に近い立地で大型和食レストランを運営しており、特に週末や連休には外国人観光客の来店も多く、接客やキッチン業務に対応できる多言語人材の確保が課題となっていました。
店舗でアルバイト勤務していたミャンマー人の留学生スタッフが卒業予定となり、「今後もこの店で働き続けたい」と相談を受けたことがきっかけで、雇用継続の方法として「特定技能ビザ」の存在を知り、当事務所にご連絡をいただきました。
最初は「飲食業でも本当にビザが取れるのか?」「手続きはどれほど大変なのか?」といったご不安があったものの、当事務所が過去に取り扱った実績や手順説明を通じて、スムーズにご依頼へと至りました。
担当行政書士のコメント
特定技能ビザの申請では、外国人本人が「技能測定試験(飲食料品製造・外食業)」と「日本語試験(JLPT N4相当)」をクリアしている必要があります。今回の申請者は、大学卒業後すぐに受験・合格しており、スピーディーに手続きを進めることができました。
法人側には、雇用契約書・雇用理由書・勤務シフト・給与規定などを準備していただき、当方で整合性のある申請資料に整理しました。また、支援計画の作成および登録支援機関の紹介までワンストップで対応し、実務的な負担を極力軽減できるよう配慮しました。
法的要件や支援義務の説明も丁寧に行い、経営者の理解を得ながら、入管との質疑対応や追加書類の調整もすべて当事務所が対応。結果として、約1.5ヶ月で在留資格変更が許可されました。
お客様の声
最初は「外国人を雇う=難しい・手間がかかる」というイメージしかありませんでした。でも、アルバイトで頑張ってくれていた子が「もっと長く働きたい」と言ってくれて、何とかできないかと探していたところ、「特定技能」という制度を知り、先生に相談しました。
説明がとても分かりやすく、必要な書類を順番に教えてもらえたことで、こちらも安心して準備できました。自分たちでは難しい支援計画や入管対応も全部代行してくれて、実際に許可が下りたときは本当にホッとしました。
彼は今、キッチンでの仕込みや調理を中心に活躍してくれていて、週末の忙しい時間帯も本当に助かっています。何より、お客様に対して丁寧な接客ができるので、常連さんからの信頼も厚いです。
此花区のように観光需要が高いエリアでは、外国人スタッフの活躍が大きな武器になります。もし同じように悩んでいる経営者さんがいれば、迷わず相談することをおすすめします。