※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
M社は此花区内で複数の観光関連施設を運営しており、特にインバウンド需要に対応するため多言語対応スタッフの採用を進めていました。数年前に技能実習制度を利用したことがあり、外国人雇用には一定の理解がありましたが、今回は初めて「専門職として外国人を正社員として雇用」することに。
採用を予定していたのは、日本の大学で観光学を学んだベトナム国籍のTさん。日本語も堪能で、接客・翻訳・SNS運用など多様な能力を評価され、卒業と同時に正社員として迎えたいという話が進みました。しかし、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更には入管での審査が必要であり、大学の専攻と職務内容の一致、企業の受入体制、職務の専門性などを文書で立証しなければなりません。
S様は「申請が通らなければ内定取り消しになる」「社内では書類作成が難しい」と悩まれ、「此花区 技術・人文知識・国際業務ビザ 行政書士」と検索。当事務所のビザ申請サポート実績に信頼を感じてご相談をいただきました。初回のご相談では、採用予定職種・勤務予定部署・職務内容を詳細に確認し、その場で対応方針を策定。安心してお任せいただくこととなりました。
担当行政書士のコメント
本件で重要だったのは、「観光業における職務内容が技術・人文知識・国際業務に該当すること」を的確に立証する点でした。Tさんが従事する予定の業務は、観光案内の多言語対応、インバウンド顧客対応、SNSを活用した観光情報の発信、外国人顧客への予約対応などで、単なる受付や接客にとどまらない専門性のある業務です。
そこで、職務内容書は「語学力を活かした通訳翻訳業務」「SNSマーケティングの企画運用」「多言語による観光プラン作成支援」など、大学で学んだ観光学と業務の関連性を具体的に示す構成としました。これにより、「大学の専攻と職務内容が合致している」という審査基準を満たすように調整しました。
あわせて、M社が過去に技能実習生を受け入れた実績や、外国人スタッフの教育体制を整備していることも資料として提出。外国人に対する就労環境が整っていることを示し、信頼性を高めました。また、雇用契約書には賃金・勤務時間・休日・福利厚生などの詳細を明記し、法令順守であることを確認しました。
Tさん側の書類(卒業見込証明書・成績証明書・履歴書・日本語能力試験N2証明など)も整え、本人の希望や今後のキャリアプランが企業での業務と整合することを申請理由書にて補足しました。書類提出後、追加資料の要請もなく約3週間で許可が下り、予定通り4月から正社員として勤務を開始されました。
お客様の声
ビザ申請のことは全く分からず、ネットで調べても不安しかありませんでした。大学の専攻と仕事の関係とか、何をどう書けばいいのか分からなくて、とにかくプロにお願いしようと思いました。
先生には、面談で丁寧に説明していただいて、本当に安心できました。職務内容書や理由書も、会社の業務に合わせて的確にまとめてくださって、こちらの負担はとても少なかったです。社員全員が「これでビザ出るのかな?」と心配していましたが、すんなり許可が出て、みんなで拍手して喜びました。
Tさんもやる気に満ちていて、今では外国人観光客からの人気者です。これからも外国人雇用を続けていくつもりなので、また何かあったらぜひお願いしたいと思っています。