※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
S様は、韓国で料理人としての経験を積んだ後、日本の専門学校を卒業し、大阪の飲食店でアルバイトをしていました。「いつか自分の店を持ちたい」という夢を持ち続け、在留資格の変更を考えていた際に、福島区で魅力的なテナント物件と出会い、開業の決意を固めました。
ただし当時の在留資格は「留学」だったため、飲食店を経営するには「経営管理ビザ」への変更が必要でした。さらに、法人設立、出資金の準備、物件契約、営業許可取得なども重なり、どこから手を付けていいか分からない状況で当事務所にご相談いただきました。
担当行政書士のコメント
経営管理ビザの取得には、「事務所の確保」「資本金500万円以上の投入」「法人設立」「明確な事業計画」が必要となります。また、外国人が自身で飲食店を経営する場合、物件の用途・厨房設備・営業許可の基準にも同時に対応しなければなりません。
まずは福島区の物件が「飲食店営業可能な用途地域か」「保健所基準を満たす構造か」を確認。テナント契約後はすぐに法人登記を行い、資本金の入金証明・送金ルート・日本円への換金履歴などを整理して書類にまとめました。
次に、事業計画書・収支計画・開業スケジュールを含めた申請書類を作成し、本人のこれまでの職務経歴や料理への情熱を反映することで、より実態のある計画に仕上げました。
入管では追加書類の要請にも迅速に対応し、結果として2ヶ月弱で経営管理ビザが許可。保健所への飲食店営業許可申請も同時並行で進め、開業までワンストップでサポートいたしました。
お客様の声
物件を見つけたときは「チャンスだ」と思いましたが、そこから何をどうすればいいか、本当に分からなかったです。ビザ、会社、お店の許可…全部が同時で、正直不安しかありませんでした。
でも、行政書士の先生が全部を整理して「これをいつまでに」「ここまでにこの書類」と順番に教えてくれて、本当に助かりました。法人の設立も早く終わり、資本金のことや韓国からの送金についても丁寧にサポートしてもらえました。
おかげで、予定通りにビザも出て、お店も無事オープンできました。今では近所のお客様が常連になってくれて、SNSでも話題になっています。福島区のような激戦エリアでも、味とサービスに自信があれば勝負できると感じています。
これから開業したい外国人の方は、専門家に早めに相談するのが一番の近道だと思います。私もそうして本当に良かったです。