※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
Y様は学生時代から接客業に興味を持ち、将来的には自分の店を持つことを目標にしてこられました。数年にわたりガールズバーでスタッフとして働いた経験をもとに、「自分ならもっと働きやすくてお客様も楽しめる空間を作れる」と確信。大阪市東成区の飲食店が集まるエリアにちょうど良い物件を見つけ、ビルの2階にある元店舗の居抜き物件を契約されました。
しかし、開業準備を進める中で「深夜0時以降に酒類を提供するには警察への届出が必要」と知り、「深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続きの存在に直面します。Web検索で手続きを調べてみるものの、構造図や照度、音響設備の条件、営業方法書類の作成など複雑な要件があることを知り、自力での対応に限界を感じ、「東成区 深夜営業 届出 行政書士」で検索。当事務所の解決事例を読んだうえでご相談いただきました。
担当行政書士のコメント
Y様の物件は以前も飲食店として利用されていたため、基本的な構造は整っていましたが、深夜営業用の届出には別途対応すべき点が複数存在しました。東成警察署は構造確認において比較的丁寧な審査を行う傾向があり、居抜き物件であっても過信せず、現況調査をしっかり行う必要があります。
当事務所ではまず、営業所平面図、求積図、照明・音響設備図、避難経路図などを作成。店内における客室の範囲、厨房の区画、音響設備の配置、避難導線など、風営法に則った形で図面を仕上げました。特にY様の物件では、出入口の構造と避難経路の照明が一部不足していたため、簡易照明の増設をご提案し、消防法にも配慮した形での設計に変更しました。
書類面では、営業の方法書、住民票、身分証明書、法人登記簿謄本(法人の場合)などの必要書類を当事務所で収集・整理し、営業開始希望日に向けて逆算したスケジュールで届出の準備を進行。警察署提出時にはY様に同行し、担当官との質疑応答にも対応しました。追加書類の請求や補正の発生もなく、一度の提出でスムーズに受理されました。
お客様の声
最初は「届出なんて書類を出すだけ」と思っていたのですが、調べれば調べるほどやることが多くて、完全にパニックでした。そんな時に相談した行政書士の先生が、本当に親身に話を聞いてくださって、「何を優先して、どう準備するか」を全部整理してくれたのが本当に助かりました。
図面も自分では絶対に無理だったと思いますし、警察署への提出も緊張していたのですが、一緒に行ってもらえたことでとても安心できました。東成区という場所で、夢だった自分の店をオープンできたことに感謝しています。これからも頑張っていきたいです。