※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
O様は長年メーカーに勤務しており、定年後を見据えたセカンドキャリアとして「自分の好きな空間を提供できるバーを持ちたい」との思いから、東淀川区での開業を決意されました。物件探しの末、駅近の商業ビル1階に空きが出たことを知り、即断で契約に至ります。店内は一から作り上げる必要があり、内装業者との打ち合わせが進んでいく中で、「深夜に酒類を提供する場合は、警察署への届出が必要」との事実を知ることに。
深夜酒類提供飲食店営業届出の内容を調べていくうちに、警察署が要求する構造基準の厳しさ、図面作成の煩雑さ、営業方法書の作成など、素人では対応しきれない部分が多いと感じたO様は、「東淀川区 深夜営業 行政書士」で検索し、当事務所のサイトを見つけてご相談いただきました。
ご相談時には、物件の工事が着工直前というタイミングであったため、急ぎスケジュール調整と構造確認を進める必要がありました。
担当行政書士のコメント
O様のケースでは、まだ内装工事前ということで、届出の要件を満たすよう設計段階から関与できたことが大きなポイントでした。まず、警察署が確認する営業所の区画、厨房との明確な仕切り、照度・音響設備、避難経路などの要件をすべて網羅した形で、営業所平面図・求積図・照明配置図・音響設備図を作成。施行業者とも連携し、設備配置に変更が必要な箇所については事前に修正案を出し、工事と法令対応を同時進行で進めました。
また、営業の方法書、住民票、身分証明書、登記簿謄本(法人の場合)などの書類も当事務所で一括管理し、O様の負担を最小限に。届出のタイミングも工事完了にあわせて逆算し、営業開始予定日から10営業日前までに警察署への提出が完了するよう調整しました。
東淀川警察署へはO様とともに届出に同行し、担当官からの質疑応答にも当方が対応。特に深夜営業に関する照度管理、音響機器の使用制限、緊急時の避難ルートについて細かな確認が入りましたが、すべて事前に準備していた資料と説明で問題なくクリアできました。追加書類も求められず、届出は一回で無事に受理されました。
お客様の声
まさか飲食店の開業で「警察に届出を出す必要がある」とは思ってもいませんでした。しかも、ただ申請するだけじゃなく、図面や構造、照明の明るさまで細かくチェックされると知って、本当に驚きました。とても一人では対応できなかったと思います。
行政書士の先生にお願いしてからは、図面作成から必要書類の管理、警察署への届出まで全てお任せできて、非常に心強かったです。その分、私はお店の雰囲気づくりやメニュー開発に集中できました。今では常連さんもできて、夜遅くまでゆったりと過ごせる場所として、お客様からも好評をいただいています。
これから東淀川区で店を始めようとしている方は、迷わず専門家に頼むべきだと思います。本当にありがとうございました。