※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
S様はこれまで飲食業とは異なる業界で働かれており、長年の会社勤めを経て、かねてからの夢であった「自分の飲食店を持つ」という想いを実現するため、40代で独立を決意されました。選ばれた物件は、大阪市此花区の駅からほど近い場所にある元居酒屋の居抜き物件で、厨房設備や什器なども残されており、初期費用を抑えての開業が可能な好条件でした。
しかし、契約後まもなくS様は「深夜営業を行うには警察署への届出が必要」と不動産会社から案内され、「深夜酒類提供飲食店営業届出」の存在を初めて知ることになります。調べてみると、営業所の構造図や照度・音響設備の確認、営業の方法に関する記載、提出タイミングの制約など、通常の飲食店営業許可とは異なる煩雑な手続きが必要であることがわかりました。
物件の改装時期や開業スケジュールを逆算すると、届出の準備を急がなければ予定していた開業日に間に合わない可能性が出てきたため、「此花区 深夜営業 届出 行政書士」と検索し、当事務所にご相談いただく運びとなりました。初回のご相談では、警察署が確認する項目や書類作成の流れ、物件の現状における注意点などを丁寧に説明させていただき、その場で正式なご依頼をいただきました。
担当行政書士のコメント
S様の物件は、以前も飲食営業が行われていた居抜き物件ではありましたが、「以前使われていたから問題ない」という油断は禁物です。深夜営業を行うためには、風営法上の要件に適合している必要があり、都道府県や管轄警察署ごとに審査基準の解釈にも差があります。大阪市此花区の警察署も、構造確認においては詳細なチェックを行う傾向にあります。
まず当事務所では、店舗の現況を確認し、営業所平面図・求積図・照明設備図・音響設備図など、警察署への提出が求められる各種図面を作成しました。厨房と客室の仕切りが曖昧になっていた箇所については、簡易な間仕切り設置を業者に提案し、営業区画を明確化。避難経路や通路幅についてもチェックし、万が一の修正に備えて図面内で代替案も準備しました。
警察署への届出に必要な書類は多岐にわたり、S様ご本人に代わって、営業の方法書、役員名簿、住民票、身分証明書、法人登記簿謄本(法人の場合)などもすべて整理・取得。営業開始予定日から逆算し、届出は10営業日以上前に完了させるスケジュールを設けました。
また、音響設備についても、「スピーカーの設置場所」「騒音対策」「閉店後の機器管理」など、細かな質問が想定される項目について事前に整理。届出当日は警察署に同行し、担当官からの質疑応答にも対応しました。その結果、追加提出物や補正依頼もなく、予定通り受理され、S様は無事に開業準備を進めることができました。
お客様の声
これまで飲食店の営業に必要な手続きは保健所で済ませれば良いと思っていたのですが、「深夜営業には警察署への届出が必要」ということを知った時は正直驚きました。しかも、提出する図面の内容や営業の細かいルールまで問われると聞き、自分一人でやるのは無理だと感じました。
行政書士さんにお願いして本当に良かったのは、まず何をどう準備すべきかを順序立てて教えてくれたことです。そして、物件の現状で足りない部分を一緒に洗い出してくれて、どう改善すればスムーズに届出が通るかまで考えてくれました。実際、警察署でもトラブルなく受理され、予定通りにオープンできた時は本当にホッとしました。
此花区という土地柄、落ち着いた雰囲気で営業したかったので、深夜営業が認められてお客様にもゆっくり楽しんでもらえる環境が整ったことに大変満足しています。今後、2店舗目を出す時も、またぜひお願いしたいと思います。