※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
N様は長年、都島区内の企業でサラリーマンとして勤務されていましたが、音楽とお酒を楽しめる空間を自ら運営したいという思いを実現するため、30代で独立を決意。都島区内の駅から徒歩圏の立地にあるテナントを借り、ミュージックバーの開業を目指すことになりました。
物件契約や内装工事の準備も順調に進んでいた矢先、不動産会社から「深夜0時以降も営業するには警察署への届出が必要」と案内を受け、N様は初めて「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜届出)」の存在を知りました。調べれば調べるほど、提出書類の多さや図面作成の難しさ、警察署による細かな審査があることを知り、次第に不安を感じるようになったとのことです。
「これを一人でこなすのは厳しい」と感じたN様は、「都島区 深夜営業 届出 行政書士」などで検索し、当事務所の解決事例やサポート実績をご覧いただいた上でご相談に来られました。初回面談では、届出の流れから必要書類、都島警察署の対応傾向、構造面の注意点まで詳しくご説明し、「これなら任せられる」と判断され、正式にご依頼いただきました。
担当者のコメント
深夜酒類提供飲食店営業届出は、深夜0時以降に酒類を主に提供する営業を行う飲食店に必要な届出であり、風営法に基づいています。大阪市都島区では住宅街と繁華街が隣接していることもあり、警察署の審査は厳しめの傾向があります。N様の物件は1階の路面店で、防音や照度、構造面など複数の点を十分に配慮しなければ、届出の受理が難しいと判断しました。
まずは現地を調査し、客室と厨房の区画、通路幅や出入口、避難経路の確保状況、さらには照度計測や音響設備の配置などを確認しました。その上で、店舗全体のレイアウトや設備計画を図面に反映し、営業概要書などの必要書類一式も整備しました。都島警察署への届出には、営業所平面図、求積図、照明・音響設備の設置図などの図面のほか、営業方法や営業時間、従業員構成に関する詳細も含まれた内容が求められます。これらを正確かつ簡潔にまとめ、万が一の補正が出ないよう細心の注意を払いました。
警察署への提出は、営業開始の10日前までに行う必要があります。N様の開業スケジュールに合わせ、工事の完了時期を見越して最終図面を確定し、届出書類の提出へと進めました。提出当日は同行し、都島警察署の担当官との質疑応答にも同席。店舗構造の意図や照明・音響の工夫について丁寧に説明し、スムーズに受理されました。追加資料の請求や補正の連絡もなく、予定通り営業を開始することができました。
お客様メッセージ
正直なところ、「深夜営業に届出が必要」という話を聞いた時は、ちょっとした紙1枚で済むようなものだと思っていました。でも実際には、警察署に提出する資料のボリュームも多く、図面も特殊な形式が求められるなど、想像を遥かに超える複雑さでした。そんな中で、行政書士の先生に相談して本当に正解でした。
初回の面談からとても丁寧に対応していただき、警察署がどんなところを見ているのか、どこに注意すればいいのかをすべて教えてもらえました。図面も一緒に確認しながら進めてくれたので、安心して任せられましたし、何よりオープン日を一切遅らせずに済んだことに感謝しています。
都島区で深夜営業を始めるには、やはり地域の特性を理解している専門家に相談するのが一番だと思います。おかげさまで、今は毎晩、音楽とお酒を楽しみに来てくれる常連さんで店もにぎわっています。