※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
T様は、かつて飲食店でアルバイト経験があり、趣味で作り続けてきたスパイスカレーを「いつか自分の店で提供したい」と考えていました。ただし、開業資金には限りがあり、いきなりテナントを借りて内装工事から始めることには不安があったとのことです。
そんな中、堺市内で利用者を募集していた「シェアキッチン」の存在を知り、「まずは少ないリスクで小規模に始めてみよう」と決意。週数回のランチ営業からスタートし、徐々に固定客を増やしていきたいという計画を立てました。
ただ、いざ営業許可を取ろうとした段階で、「シェアキッチンでも許可が取れるのか?」「共同利用の厨房ではどう申請するのか?」「書類の記載方法が難しい」といった疑問が次々と浮かび、手続きを進められずにいたそうです。
「堺市 シェアキッチン 営業許可」や「カレー屋 営業許可 行政書士」などのキーワードで検索し、当事務所の飲食店営業許可に関する豊富な事例とシェア利用に関する知見をご覧になり、ご連絡をいただきました。
担当行政書士のコメント
飲食店営業許可は、通常「専用の営業施設」が必要とされますが、近年ではシェアキッチンや間借り営業といった柔軟な形式でも、一定の条件を満たせば許可を得ることができます。堺市保健所も、一定のガイドラインを設けたうえでシェア形式での営業許可を認めており、そこに準拠した申請をする必要がありました。
まずはT様が営業予定のシェアキッチンの運営者と連絡を取り、使用契約の内容と設備仕様を確認しました。シェアキッチン自体が「営業許可の取れる施設」であることが前提となるため、厨房の設備(シンク数、手洗い場、冷蔵設備、換気設備等)が保健所の基準を満たしているかを細かくチェック。さらに、他の利用者との時間的・物理的な区分がされているか、掃除や衛生管理のルールが明文化されているかを確認しました。
T様自身は食品衛生責任者の資格をお持ちでなかったため、講習会の日程をご案内し、申込方法や注意点をサポート。受講後、証明書の原本を営業許可申請に添付できるよう、申請スケジュールを調整しました。
営業許可の申請では、「共同利用施設」であることを明示し、営業者個人の使用区画・時間・メニュー内容を明記することが重要となります。当事務所で厨房の配置図・利用スケジュール・衛生管理体制の説明書などもすべて作成し、堺市保健所と事前協議を行ったうえで申請を実施しました。
現地検査当日は私も同行し、厨房設備と使用ルールについての説明を担当。他事業者との利用時間帯の明確な区分や、使用後の清掃・記録簿の運用体制などを丁寧に説明し、問題なく合格。数日後に無事、営業許可が交付され、T様は念願のスパイスカレー屋をオープンされました。
お客様の声
お店を出したいと思っても、何から始めていいか分からず、シェアキッチンなら小さく始められると知ったのが最初の一歩でした。でも、営業許可の取り方が全然分からなくて、普通の店舗と同じように進められるのかどうか、不安だらけでした。
そんな中、こちらの行政書士さんに相談して、シェアキッチンでもしっかりとした営業許可が取れること、そしてそのために何が必要かを順序立てて教えてもらえたのが本当にありがたかったです。
契約内容の確認、保健所との相談、必要書類の準備、申請手続き、そして当日の検査同行まで全部フォローしてもらえたので、私はメニューづくりやSNS準備に集中できました。今では毎週の営業が楽しみで、お客様の「おいしい!」の声が何よりの励みになっています。
シェアキッチンや間借り営業でも、正しく申請すればちゃんと許可が取れると分かったので、これから飲食業を目指す方にも安心しておすすめできます。本当にありがとうございました。