※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
S様は交野市内で和食を提供する定食店を10年以上にわたり経営しており、地元の常連客を中心に堅実な営業を続けてこられました。しかし近年、若手のアルバイト確保が難しくなり、店舗運営における人材の確保が経営課題となっていました。
そこで、数年前から外国人留学生のアルバイトを積極的に採用し、人手不足を補ってきたところ、真面目で丁寧な接客を行うミャンマー人男性の存在が際立っていました。厨房補助から接客、さらには日本語での注文対応にも慣れ、スタッフの中でも信頼を集めるようになった彼に対し、S様は「卒業後も引き続き働いてもらいたい」と考えるようになりました。
一方で、外国人を正社員として採用するにはビザの変更が必要であることを知り、制度の内容や手続きに不安を感じていたため、「交野市 飲食店 外国人雇用」「特定技能ビザ 正社員採用」などのキーワードで検索。当事務所の支援実績を確認し、ご相談いただく運びとなりました。
担当行政書士のコメント
飲食業で特定技能ビザを取得する場合、外国人本人が「外食業特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験(N4以上)」の両方に合格している必要があります。今回の対象者は在学中にこれらの条件をすでに満たしており、スムーズに在留資格変更の申請準備へと進むことができました。
雇用主であるS様には、労働条件通知書や雇用契約書の作成だけでなく、社会保険の加入、就業規則や受け入れ体制の整備も行っていただきました。特定技能制度では、外国人が日本で安定して働けるよう生活支援の計画が求められるため、通勤経路や日本語指導体制、日常生活上の相談窓口の整備なども支援計画に盛り込みました。
また、交野市の地域性に即した説明も行いました。高齢化が進む地域において、外国人スタッフが接客対応を担い、地域住民とのコミュニケーションを円滑にする存在として貢献していること、今後の観光資源活用と多文化交流の可能性があることを強調したことで、地域ニーズに合った人材活用であると審査官に伝わる申請内容に仕上がりました。
その結果、申請からおよそ1カ月半後に特定技能ビザの許可が下り、対象者は無事、専門学校卒業後に正社員としての勤務をスタート。現在では、調理補助とホール業務をバランス良くこなしながら、新人スタッフの指導にも携わる存在として重宝されています。
お客様の声
今までアルバイトとして勤務していた彼が、卒業後も店に残ってくれることになって本当に良かったです。最初は外国人を正社員として採用できるとは思ってもみませんでしたし、ビザのことは難しそうで不安ばかりでした。でも、行政書士の先生が最初から丁寧に説明してくださり、「特定技能ならこのケースに合っています」と明確に教えていただけたので、とても安心できました。
手続きは複雑そうでしたが、すべてサポートしていただいたおかげで、書類準備から申請、許可までも非常にスムーズでした。今では彼がスタッフ全体の士気を高めてくれていますし、お客様からの評判も上々です。
この経験から、今後も外国人スタッフをもっと活用していきたいという気持ちが強まりました。交野市で飲食店を営んでいる方々にも、ぜひこうした制度を知って活かしてもらいたいです。次回も何かあれば、また必ずお願いしたいと思っています。
