※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
F様は堺市北区で韓国料理を中心に提供する多国籍レストランを運営しており、堺市駅や中百舌鳥エリアからの集客を見込んだ立地で地元客や観光客に人気を集めていました。近年、外国人観光客の増加やSNSを通じた情報発信の重要性が高まる中で、「言葉が通じるスタッフの重要性」「外国人視点でのPR戦略」が経営課題の一つになっていました。
そんな中、ベトナム出身の女性留学生がアルバイトとして働いており、英語・日本語・ベトナム語の三カ国語を使いこなし、接客対応だけでなくメニュー提案やSNS運用にも積極的に関わっていました。F様は「彼女を卒業後も専門職として正社員登用したい」と強く希望し、「技術・人文知識・国際業務ビザ」での在留資格変更を検討されました。
しかし、飲食業での技人国ビザ取得は一般的ではないため、「そもそもこの業務が認められるのか」「学歴との整合性があるか」「審査が厳しくないか」など多くの疑問を抱えながらのご相談となりました。インターネットで「堺市 技術・人文知識・国際業務ビザ 飲食店」などで調べ、当事務所の実績を見てご連絡いただきました。
担当行政書士のコメント
飲食業界で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、「単純労働」と見なされない業務内容であること、そして学歴との整合性があることが重要です。今回の対象者は、母国の大学でマーケティングと経営学を専攻しており、飲食店での業務も「外国語による接客」「SNSを活用した広報活動」「イベント企画」など、明確に専門性のある職務と位置付けられるものでした。
そのため、職務内容説明書では、レジ業務や清掃業務のような単純作業は除外し、マーケティング企画・多言語対応・外国人集客戦略の立案などを主たる業務と明示しました。また、求人票・雇用契約書・勤務体制図などを整備し、担当業務と給与水準が「技人国ビザ」にふさわしい内容であることを客観的に証明しました。
ビザ申請では、外国人本人の経歴書・卒業証明書・語学資格、日本でのアルバイト勤務実績、企業側の受け入れ体制、堺市での地域連携イベント参加実績なども添付し、審査官が判断しやすいよう書類を徹底的に整えました。結果として、申請から約1カ月半で技術・人文知識・国際業務ビザが無事に許可され、本人は大学卒業と同時に正社員として勤務を開始しました。
現在では、SNSでの新規顧客獲得、多言語メニューの作成、インバウンド向けのキャンペーン企画などを主導し、店舗の新たな魅力として活躍されています。
お客様の声
留学生を正社員として雇用すること自体初めての試みで、「本当にうちの業務でビザが取れるのか」と半信半疑でした。でも、行政書士の先生に相談した時、「業務を正確に整理すれば技人国ビザでの申請は可能です」と言っていただき、書類作成も含めてすべてを任せることができました。
彼女のような人材が店に残ってくれたことは、経営者として何よりの財産です。外国人観光客への対応力が格段に上がっただけでなく、日本人のお客様にも「グローバルなお店だね」と喜ばれることが増えました。将来的には、他の店舗でも同様のポジションを作っていきたいと考えており、次回もまたお願いしたいと思っています。