※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
F様は、大阪府阪南市でカジュアルに立ち寄れる深夜営業のバーを新規開業することを決意されました。物件選定も完了し、いよいよ開業準備を本格化させる中で、深夜0時以降の営業を行うには「深夜酒類提供飲食店営業開始届出(通称:深酒届出)」が必須であることを認識されました。
インターネットで手続きを調べるうちに、「営業概要書」や「平面図」などの書類を正確に整える必要があること、警察署との事前相談が重要であることを知り、開業前の多忙なタイミングで自力で行うのはリスクが高いと判断。「できるだけ早く、かつ確実に届出を完了させたい」という思いから、阪南市で深酒届出に対応できる行政書士を検索され、当事務所のホームページにたどり着きました。
「阪南市でのバー開業に慣れている」「迅速に対応してくれる」という点を評価いただき、正式にご依頼をいただきました。
担当行政書士のコメント
F様からは、「余計な書類ややり取りは省き、必要最小限の手続きで確実に届出を完了させたい」というご希望がはっきりと示されていました。そこで、深夜酒類提供飲食店営業開始届出に本当に必要な書類だけに絞り、最短ルートでの申請を目指す方針で対応を進めました。
まずは物件の平面図をもとに、警察署で求められる図面要件に合致するよう修正を行い、営業の方法や店内管理体制に関する書類も、不要な装飾を加えることなく簡潔かつ正確に仕上げました。警察署との事前相談では、懸念点となりやすい防犯体制や営業時間の管理について、あらかじめ説明内容を整備して臨んだため、指摘もなくスムーズに対応していただくことができました。
F様ご本人には、最小限のヒアリングと確認作業のみにとどめ、現地対応や提出業務はすべて当事務所で代行。お忙しい開業準備の妨げにならないよう配慮しながら、スピード感を持って進めました。その結果、ご依頼から約2週間以内という短期間で、無事に阪南警察署への届出を完了させることができました。
お客様の声
バーの開業を決めたときから、深夜営業を予定していたので、深夜酒類提供届出が必要だということは知っていました。でも、実際にやろうとすると、警察署への書類作成や手続きが思っていた以上に複雑で、「これは自分一人では厳しいな」とすぐに感じました。そんな中でこちらの行政書士事務所を見つけて、相談してみたところ、説明がとても分かりやすくて信頼できると感じ、すぐに依頼を決めました。
本当に必要な書類だけを的確に作ってくださり、打ち合わせも最小限にしてくれたので、開業準備に集中できました。申請もスムーズに進んで、無事に予定通り営業をスタートできたときは、本当にホッとしました。「頼んでよかった」と心から思いましたし、今後また手続きが発生するようなことがあれば、ぜひお願いしたいと思っています。ありがとうございました。