※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
大阪府大阪市中央区で初めてガールズバーを開業する計画を立てたB様は、過去に飲食業界での勤務経験がわずかにあるものの、経営や開業手続きは完全に未経験の状態でした。インターネット上で「ガールズバー 開業 手続き 大阪市中央区」といったキーワードで検索を行う中で、当事務所のホームページをご覧いただき、「まずは話を聞いてみたい」とのことでご連絡をいただきました。
ご相談当初、B様は開業に必要な許可や届出の種類も分からない状態で、「どこから手をつければいいのか分からない」と不安を口にされていました。特に、「深夜まで営業したいが、それに必要な手続きは?」という点が大きな懸念事項となっており、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」と「風俗営業1号許可申請」のどちらが適しているのかをご自身で判断することができず、正確な情報を求めておられました。
また、「できるだけ早く店舗をオープンさせたい」という強いご希望もあり、一般的なスケジュールでの申請では間に合わない可能性があることから、設備の準備状況や申請時期の調整を含めた柔軟な対応が必要でした。飲食店営業許可と風俗営業許可の両方に対応しながら、最短で開業を実現するための具体的なスケジュールと準備項目をご提案し、実行に移すこととなりました。
担当行政書士のコメント
B様のように、初めてガールズバーの開業を検討される方にとって、「飲食店営業許可」「風俗営業1号許可」「深夜酒類提供飲食店の届出」といった複数の選択肢がある状況は非常に分かりにくく、どれが自分に必要な許可なのかを判断するのは難しいものです。特に大阪市中央区のような都市部では、警察署の運用や現地確認の条件にも注意が必要で、スムーズな許可取得には事前準備と的確な判断が欠かせません。
今回のケースでは、店舗の営業形態とサービス内容をヒアリングした結果、「風俗営業1号許可」が必要であると判断しました。許可要件には店舗構造や設備、照明、視界の確保など細かな基準が設けられており、これを満たさないと許可が下りないため、現地でのレイアウト確認や設備配置の工夫も重要となります。
また、B様はオープン時期を厳守したいという強い意志をお持ちだったため、設備の一部が未設置の状態でも対応可能なスケジュールを検討。例えば、カラオケ機器などの音響設備を設置せずに一度現地立会いを行い、許可取得後に速やかに設置し、正式に変更届を提出するという段階的な対応を取りました。これは「原則変更不可」という警察の厳格な姿勢に抵触しないギリギリの調整であり、事前の打ち合わせと信頼関係があるからこそ実現できた方法です。
B様には、すべての手続きについて一つ一つ丁寧にご説明し、ご不明な点や不安に対しては都度ご相談いただけるよう、LINEやメールでも密にやりとりを行いました。結果として、計画通りに店舗をオープンすることができ、ご満足いただける結果となりました。
お客様からの声
「開業準備に取り掛かってから、本当にやることが多くてびっくりしました。自分だけでは何をすればよいか分からず、最初はとても不安でしたが、吉本さんに相談してすぐに気持ちが楽になりました。許可の種類や申請の順序など、何も知らない私に一から丁寧に教えてくださり、必要書類の準備もすべてサポートしていただきました。
何より感動したのは、短期間でのオープンという無理なお願いにも柔軟に対応してくださったことです。おかげさまで、想定よりも早く営業を始めることができ、本当に助かりました。吉本さんがいなければ、まだ開業できていなかったと思います。今後も新店舗の出店を考えていますので、その際もぜひまたお願いしたいです!」
このように、ガールズバーの開業には、単なる「飲食店営業許可」の取得だけでなく、「風俗営業1号許可」や「設備の準備」「警察との調整」など、多くの要素が関係します。当事務所では、大阪市中央区をはじめとした大阪府内での開業実績を多数持ち、スピーディーかつ法令に沿った対応を徹底しております。
ガールズバーやバーの開業をお考えの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。許認可に関する不安や疑問を解消し、安心して開業に踏み出せるよう、全力でサポートいたします。