概要文
大阪市中央区で初めてガールズバーを開業するにあたり、飲食店営業許可と風俗営業1号許可申請をサポートした解決事例をご紹介します。短期間でのオープンを希望されたため、設備の工夫や届出タイミングの調整を行い、スムーズな開業を実現しました。
顧客概要
B様(30代・男性)は、大阪府大阪市中央区で初めてガールズバーを開業されるお客様です。飲食業界での経験は浅く、開業手続きについてはまったくの初心者でした。インターネットで情報収集を行う中で、当事務所のホームページをご覧いただき、ご相談にお越しくださいました。
ご依頼の経緯
B様は、「ガールズバーを開業したいが、どのような手続きを行えばよいのかまったく分からない」という状況でした。深夜営業を行う店舗のため、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」か「風俗営業1号許可申請」かで迷われましたが、法令順守を第一に考え、「風俗営業1号許可申請」を選択されました。
また、できるだけ早く店舗をオープンしたいという強いご希望があり、通常であれば設備をすべて整えた状態での申請が理想的ですが、今回は開業スケジュールを優先し、設備の一部を後回しにした申請手続きが必要となりました。
担当者のコメント
B様のように初めてのガールズバー開業でご不安な方には、まず「どの許可が必要か」を丁寧にご説明するところから始めます。今回は、ガールズバーの営業形態と提供サービスを踏まえ、風俗営業1号の許可取得が適切であると判断しました。
ご相談時点では音響設備(カラオケ等)が未設置でしたが、どうしても早期オープンをご希望されたため、音響機器を設置せずに警察への申請を行い、現地立会いもその状態で実施しました。申請後に設備変更することは原則NGであるため、許可取得後に速やかに設備を設置し、変更届出書を提出することで、法令を遵守しつつ最短での営業開始を実現しました。
開業を焦るあまりにルールを軽視すると、後々トラブルや営業停止に繋がる可能性もあるため、今回はスピードと法令遵守のバランスを意識しながら対応しました。
お客様からのメッセージ
「はじめての開業で右も左も分からない中、吉本さんに頼んで本当によかったです。おかげさまでスムーズに許可が下り、予定通りにオープンできました。今後も何かあればご相談させていただきます!」
このように、飲食店営業許可と風俗営業1号許可申請の両方をしっかりサポートすることで、法令順守とスピーディーな開業の両立が可能です。大阪市中央区でバーやガールズバーの開業をご検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。